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任意整理は一部の借入先だけできる?正しい選び方とキケンな考え方を紹介します。
キンケツ君
任意整理するときって対象の借入先を選べるやろか
借金約650万円を任意整理中のもっ輔(@chant_sei)です。
任意整理をするにあたって、複数の借入先から対象を選ぶことができるんでしょうか。
この記事では
- 任意整理をしたくない借金がある
- 任意整理できるか分からない借金がある
といった悩みを解決できるように、僕の経験も踏まえて紹介します。
任意整理は一部の借入先だけできる?
最初に結論をいうことになりますが、基本的には複数の借入先から一部を選んで任意整理をすることは可能です。
ただし、「任意整理をして決まった支払い額」と「残った借入先からの支払い」の合計支払い額が、現在の収入で支払えると判断されることが条件となります。
つまり、「毎月安定して支払いができるなら可能」ということです。
ちなみに個人再生や自己破産では一部だけ和解交渉をすることはできません。
自分の借金の中で任意整理から外して考えたい所があるのであれば、依頼する弁護士、司法書士の方に相談してみましょう。
どんな借金を任意整理からはずすことを考えるべきか分からない人は次のことを考えてみてください。
任意整理の対象から外すことを検討したい借金は?
任意整理の対象から外すことを検討すべき借金は以下の通りです。
- 奨学金など保証人がついているもの
- 住宅ローンやマイカーローンなど
- 借入額が少ない借金
それぞれ理由を説明していきます。
奨学金など保証人がついている借金
保証人がついている借金を任意整理すると保証人になっている人が支払いをすることになります。
任意整理をすることを選んだ人は自分で返済していきたい、他人に迷惑をかけたくないと思っているはずです。
自分の借金の中で保証人がついている借入先がないか調べておきましょう。
僕の担当の弁護士さんは和解交渉の下調べをする際に保証人の有無が分かるので伝えることはできると言っていました。
保証人に迷惑をかけてしまう覚悟がある人や保証人と話し合いをすることが可能な人は、相談の上で保証人付きの借金も任意整理に組み込んで考えることができます。
借金の総額が多い、任意整理をしても払えない可能性があるのであれば、返済額の減る個人再生、借金がなくなる自己破産を検討するのもアリかもしれません。
住宅ローン・マイカーローン
住宅ローンやマイカーローンを任意整理の対象にしてしまう事は可能ですが家や車を手放さなければならない可能性があります。
住宅ローンには通常「抵当権」というものが設定されていて、ローンが払えなくなった場合には住宅ローン会社は該当の不動産を競売にかけて、ローンを返済させることができます。
カーローンの場合は車の所有者名義がローン会社に設定されていることが多いです。
自分が乗っていてもローンを完済するまでは所有者はローン会社になるので、支払いができなくなったときには車を引き上げることができます。
気になる人は車検証を確認してみてください。
上記の理由から、住宅ローンやカーローンの任意整理を考えるときは慎重になる必要があります。
逆に言えば、ローン分以外の借金を任意整理できる状況なら、住宅や車を手元に残すことができるということです。
任意整理は対象の借入先を選ぶことができますので、ローン分の負債は任意整理に含まない選択を考えてみましょう。
借入額が少ない借金
借入額が少ない借金も任意整理の対象からはずすことを検討してみてください。
理由は任意整理をしても支払いの負担はあまり変わらないことが多いからです。
僕の場合は借入額10万のローンが残っていますが、これは対象からはずすことにしました。
月々の支払いが2000円と負担が少ないですし、任意整理で60回払いになったとしても月1600円ほどの支払いに下がるだけです。
その他メリットとして、任意整理する対象が1つ減るだけで依頼する事務所へ支払う費用を減らすことができるという点があります。。
僕の場合は1件45000円の費用節約にもなるので対象からはずして正解だったと思っています。
任意整理をしても無駄になる?よくある失敗パターン4選を解説。
任意整理できない借金は?
任意整理をする借入額先を選ぶときは「任意整理をできない借金」についても考えておくべきです。
僕が弁護士さんに言われた任意整理できない借金は主に2つです。
- 返済をしていない借金
- ローンを組んで時間が経っていない借金
当たり前のことですが、任意整理することを決めているのにお金を借りる。そして返済しない、といったことが認められるわけがありません。
詐欺罪に問われることもあります。
ある程度の年数返済をして、利子を払っている実績があることで和解がしやすくなるということですね。
お金を借りてから任意整理ができるまでの時間は具体例に決まっているわけではないようです。
僕が目安として言われたのは1年。
楽天カードを半年前に契約していたんですが、和解できない可能性があるのでとりあえず対象からはずしてみては?
と提案されました。
月々の支払い想定額を計算してもなんとか払えそうでしたし、任意整理する借入先が1社減ることで弁護士事務所への支払いも減るので悪い話ではないと思い了承しました。
借金をして間もない借入先がある場合は、任意整理できないことも計算にいれてシュミレーションをしておきましょう。
せっかく勇気を出して弁護士事務所に相談したのに想定と違う!なんてことになりかねません。
一部の借入だけ任意整理をするときのキケンな考え方
ここまでの記事内容を見て、キケンな考えを持つ人もいるかもしれません。
例えば
- 1社だけクレジットカードを残して利用しよう
- 1社だけ残りのキャッシング枠を使おう
といったように任意整理後もクレジットやキャッシングを使おうと考える人もいるでしょう。
しかし残念ながら、任意整理をすることによって対象から外したカードも使えなくなってしまいます。
任意整理をしたことは信用情報機関に登録されて、すべての金貸業者は確認することができるからです。
任意整理後も利用する為に対象から外すことは無意味ですし、結局は利用停止になり、利子を含めた返済を続けることになります。
特別な理由がない借金については、大人しく任意整理をした方が、借金完済の確率は高くなるでしょう。
任意整理の対象外にしたクレジットカードはいつ利用停止になる?
まとめ:任意整理する借入先を上手に選んで返済スケジュールを立てよう
任意整理では和解する借入先を選ぶことができます。
自分でシュミレーションする場合は4つのポイントに気を付けましょう。
- 任意整理をする借入先を選んで和解した場合の月々の支払い額は合計いくらになるか
- 保証人がついている借金はないか
- 残したい資産はあるか
- 借入してからの年数が短い借金、返済を一度もしていない借金はないか
ここまで考えてから弁護士事務所、司法書士事務所へ相談へいくとより良い解決方法を見つかるはずです。
また、任意整理後も使いたいという理由で、対象から外す考えはキケンです。
いずれ使えなくなりますし、金利も継続して払う事になるので、借金完済が遠くなってしまうことを知っておきましょう。
今回は以上になります。
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