

任意整理をした場合の月々の支払いが多いと、ボーナス払いを考える人もいることでしょう。
今回の記事を読むことで
- 任意整理の支払いにボーナスは使えるか
- ボーナス払いができない場合
- ボーナス払いを考える必要がある時点で任意整理が厳しい
といった内容を理解していただきたいと思います。
任意整理の支払いはボーナス払いができるのか?
最初に結論をいいますと任意整理の支払いにボーナスを使う事は可能です。
法律上問題もないですし、月々の支払いの負担を減らすことが期待できます。
ですが、相談する弁護士事務所、司法書士事務所によってはボーナス払いを断られる可能性があります。
次にその説明をしていきます。
任意整理のボーナス払いを断られる理由
任意整理のボーナス払いを断られる理由としてはボーナスは減額されたり、支給されないといった場合も考えられるからです。
特に今年は新型コロナウイルスの感染拡大とそれに伴う緊急事態宣言によってボーナスが減額されたり、支給されなかった人が昨年よりも多かったと思われます。
任意整理する条件として毎月決められた額を返済するというのは当たり前のことで、安定性のないボーナスを当てにすることを望まない事務所もあるということです。
任意整理の支払いができなくなった場合は個人再生、自己破産の選択肢しかなくなってしまいます。
任意整理を選んだということは自分で返済したい、保証人に迷惑をかけたくない、など理由があるはずです。
ですから、任意整理の支払いはボーナス払いは当てにせず、毎月の収入から返済する計画を立てましょう。
例外として公務員などボーナスも安定して支給される見込みがある場合は、ボーナスを含めた返済計画を立てる場合もあるようです。
任意整理の月々の支払いが足りない場合は?
まず任意整理をして債務を分割した額を毎月払えない場合、自分の収入では任意整理として処理できない負債を背負っている可能性があります。
僕自身、
- 任意整理額 約650万(60回払い 月11万)
- 月手取り25万
- 固定支出10万
といった状況になっていて、臨時の支出をボーナスで補填する計画になっています。
僕の負債額も恥かしながら大したものだと思いますが、なんとかなっています。
この経験からボーナスをあてにしないと支払いができないという状況は個人再生、自己破産を真剣に考える必要があるのではと思います。
もう1度、支出の見直しをして弁護士、司法書士の方に相談するべきでしょう。
任意整理する前に収入と支出を考える
任意整理の支払いがボーナス抜きでは厳しい人は
- 収入の増加できないか
- 支出を減らせないか
といった部分は真剣に考える必要があると思います。
収入の増加は
- 働いている会社の残業や当番を増やせないか
- アルバイトはできないか
- 副業はできないか
といったことを検討しましょう。
もちろん、しこたま働いて収入を増やすことはできますが、体調を崩しては意味がありません。
無理のない範囲で考えることがポイントです。
また、副業に挑戦するのも一つの選択肢ですが、すぐに結果がでるもの少ないでしょう、
あるなら僕が教えて欲しいくらいです。
支出についてもしっかり考えましょう。
僕の場合、
- ネット上の有料サービスの解約
- インターネット回線会社の見直し
- 平日のお酒の禁止
といった調整をしました。
他にも保険、電気、ガス等少しでも支払いが減らせる可能性があるものについては検討していきましょう。
まとめ:任意整理の支払いはボーナス払いができるが注意が必要
ここまで書いた通り、任意整理の支払いにボーナスを使うことは可能です。
しかし、相談する事務所や職業、会社によっては断られる可能性があります。
任意整理の支払いにボーナス払いを検討しなければならない時点で個人再生、自己破産も選択肢に入れなければならない可能性もあります。
どうしても避けたいのならば支出の見直し、収入の増加を考えて毎月安定して支払いができるように計画を立てましょう。
これから任意整理を考えている人は3年(36回払い)、5年(60回払い)が基本になっているので、自分の負債を割り算してみて、ある程度支払いのシュミレーションをしてから弁護士、司法書士事務所に相談するのがいいと思います。
今回は以上です。