

これで少しお金の余裕ができるわー。
弁護士や司法書士に任意整理を依頼したところで安心していませんか?
借入先へ任意整理をすることを伝える受任通知が届けば、一度返済が止まることになるので安心するのも仕方ありません。
ですが、任意整理を依頼しても支払いが停止しないものもあります。
それを把握して先に滞納分の支払いを終わらせないと、あれよあれよとお金がなくなってまた生活が苦しくなってしまいます。
最悪の場合、任意整理の費用の支払いも厳しくなり、和解後の支払いにも影響を与える可能性もあります。
というわけで、今回の記事では任意整理をしても支払いが残るものを紹介していこうと思います。
任意整理をしても支払い義務が残るものとは?
任意整理をしても支払いが停止しないものは下記の通りです。
- 携帯電話料金
- インターネット代
- 家賃
- 水道光熱費
- 税金関係
- 任意整理の対象から外した借入
考えれば当たり前の項目ばかりですが、任意整理を依頼することで安心して「うっかり」なんてこともあるかもしれません。
恥かしながら僕の場合は、光熱費と自動車税、家賃1ヵ月分を滞納していました。
任意整理を依頼してからの和解までの期間中気づいて支払いをしていきましたが、かなりの金欠になりました。
弁護士費用の支払いも合わせると10万円を超えますからね。
もう少し考えておくべきでした。
時効から詳細について紹介しますね。
携帯電話料金とインターネット代
携帯電話料金の滞納は任意整理の対象にはならない場合が多いです。
滞納しているなら早めに支払っておく必要があります。

携帯電話料金料金の滞納を2ヵ月~3ヵ月続けると利用停止になると言われています。
携帯がなくては生活が不便になるだけでなく、仕事もできなくなる可能性もあります。
任意整理後の支払いを安定して行うためにも滞納はしないようにしましょう。
携帯、スマホの本体を分割購入している場合でも、継続して支払いすれば影響はありません。
インターネット代については、支払いが厳しいようであれば解約を考えてもいいかもしれません。
どうしてもパソコンやタブレットで必要なのであれば、滞納分はすぐに支払いをしておくべきです。
家賃、水道光熱費など
家賃や電気、ガス、水道の支払いも任意整理をしても残る事になります。
お金に余裕があるうちに滞納分の支払いは済ませましょう。
家賃については、滞納が続いて支払い額が多くなり、退去する方向で考えている場合は任意整理の対象にする場合もあります。
その際、連帯保証人が設定されている場合は請求が保証人にいくことになる事を知っておきましょう。
連帯保証人は親や親せきにお願いしていることが多いと思います。
迷惑をかけたくなければ、滞納分の支払いは自分で済ませるようにしてください。
水道光熱費については任意整理の対象にすることができません。
滞納してしまうとそれぞれのサービスが使えないことになり、支払い義務を残り続けます。
各サービスが使えなくても死ぬことはありませんが、非常に不便です。
- 水道が止まってはトイレが使えない
- 電気が止まればスマホの充電ができない
- ガスが止まればお風呂に入れない
任意整理の支払いが始まるまでに滞納分の支払いは終わらせるべきです。
税金関係の滞納
任意整理をしても税金関係の支払いから逃れることはできません。
住民税や自動車税を滞納している場合は速やかに支払いをしておく必要があります。
税を滞納していると給与口座の差し押さえをされる可能性も。
差し押さえになれば、任意整理後の支払いもできなくなりますし、生活自体も危うくなります。
もし支払いのメドが立たないのなら、放置せずに役所や税務署に相談するべきです。
僕の場合は自動車税を滞納しているので、県税事務所に相談の電話を入れました。
自動車税は5月末が期限ですが、12月のボーナス払いを了承してもらえました。
延滞金はかかりますが。
住民税の滞納に悩んでいる場合は役所の税務課に一度相談してみましょう。
免税は無理でも柔軟な対応をしてくれる可能性もあります。
任意整理の対象からはずした支払い
当然、任意整理の対象からはずした支払いは、任意整理依頼から和解までの間も支払いがあります。
滞納があるようならこの期間に支払いを終わらせて和解後の支払いに備えるべきです。
僕の場合は保証人がついている奨学金や契約して期間の短い楽天カードを対象からはずしています。
楽天カードのようなカードローンは借入額を減らせれば月々の返済額も減らすことができます。
和解までの期間にお金に余裕ができた場合は、繰り上げ返済を検討するのも1の手段です。
任意整理後の支払い義務が残るものは滞納しない
自分の支払いの中で任意整理をしても支払いの義務が残るものはありませんでしたか?
紹介した項目に滞納があるようなら、和解が完了して任意整理分の返済が始まるまでには支払いを終わらせておくべきです。
任意整理後の支払いができなくなると、自己破産など別の選択肢を考える必要がでてしまいます。
任意整理を選択したということは借りた元本だけでも自分で返したい、保証人に迷惑をかけたくないと考えているはず。
今回の記事を読んで、任意整理後の支払いに備えて欲しいと思います。
任意整理を決断するところから、和解までの流れについてはこちらの記事でまとめています。
気になる方はどうぞ。
