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総量規制は意味ある?任意整理をする人は借金が年収の3分の1以上?


キンケツ君
借金って年収の3分の1までしかできんのやないんか?
ワシの借金は年収超えとるんやが。
ワシの借金は年収超えとるんやが。
僕は借金をし始める前から、「借金は年収の3分の1までしかできない」という認識がありました。
借金200万円になった時に、「ギリギリかな」と思っていましたが、まさかの余裕で通過。
あれよあれよと650万円まで増えてしまいました。
なぜ?
というわけで、今回の記事では借金は年収の3分の1までと定めている「総量規制」について調べてみました。
借金がいくらまでできるのか知りたい人には参考になると思います。
借金は年収の3分の1までじゃないの?
冒頭で伝えたように、僕自身が、借金は年収の3分の1までと思っていました。
調べたところ、この「3分の1まで」という決まりは、平成22年(2010年)に施行された「貸金業法等改正」の中に記載されていました。
2.総量規制の導入
・ 貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務づける(個人が借り手の場合には、指定
信用情報機関の信用情報の使用を義務づけ)
① 自社からの借入残高が 50 万円超となる貸付け、又は、
② 総借入残高が 100 万円超となる貸付け
の場合には、年収等の資料の取得を義務づける
・ 調査の結果、総借入残高が年収の 3 分の 1 を超える貸付けなど、返済能力を超えた
貸付けを禁止する ※ 内閣府令で売却可能な資産がある場合などを除く予定。
賃金業法等の改正の中では、金貸業者には借り手の返済能力の調査を義務付けていて、自社50万円以上、総額100万円以上の借入の場合は年収確認の資料提出が必要としています。
10年前なので、意外と最近に定められたものなんですね。
僕も心当たりのある内容です。
いったい何枚の源泉徴収票をコピーしたやろ。
多重債務者あるあるですね。
多重債務者あるあるですね。

僕
そして最後にハッキリ書いてますねー。
3分の1までと。
なぜ僕を含めた多重債務者は年収を超えるような借金をできてしまったのか。
次項でお伝えします。
銀行など、金貸業者以外からの借入は総量規制の対象外
僕の借金額が年収を超えた原因の根源が分かりました。
総量規制の「年収の3分の1まで」は銀行からの借入を含まないとのことです。
注意書きで書いてありました。
理由は、銀行に適用される法律が、「金貸業法」ではなく「銀行法」だからです。
僕の銀行からの借入は約360万円です。
これをが総量規制の対象から外れるとなれば、その他の消費者金融からの借入が年収の3分の1に近づきます。

僕
ちなみに、銀行からの借入の360万円の内、260万円は「おまとめローン」です。
銀行のおまとめローンを使ってしまったことが、年収以上の借金を作るきっかけになっていた事に気づいてしまいました。泣
総量規制の導入後、僕のように銀行からの借入が多くなり、債務整理をする人が増加したことが問題視されています。
近年では銀行ローンなども規制が厳しくなっている傾向があるようです。

キンケツ君
ここでの「銀行」には「信用金庫」とか「信用組合」も含まれるからな。
ショッピング枠も総量規制の対象外
クレジットカードのショッピング枠の利用は総量規制の対象外になります。
ショッピング枠の場合は適用されるのが、「貸金業法」ではなく、「割賦販売法」になるからです。
僕の場合はショッピング枠の借入が40万円と多い方ではありません。
ですが、人によってはショッピング枠が総量規制の対象外になっていることで、返済が困難なほどの借金抱える原因になっていることもあると思います。
この情報に関しては「日本貸金業協会」のホームページで確認することができます。
ローン等の「除外貸付」は借金が年収の3分の1を超えても借入可能
僕には当てはまりませんでしたが、下記の「除外貸付」に分類されるローン等は借金が年収の3分の1を超えても借入が可能と記載されています。
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- 有価証券担保貸付け
- 不動産担保貸付け
- 高額療養費の貸付け
など
借金を年収の3分の1以上抱えていても、住宅ローンや自動車ローンが組むことができます。
ありがたい反面、より借金地獄に落ちてしまいそうな気がします。
同様に、国債や株券などの有価証券や不動産を担保にして借入をする場合も、借金の額は考慮されません。
これに関しては担保を設定するので少し理解ができますね。
高額療養費も借りる側からしたら嬉しい内容です。
お金がなくて医療を受けられなくなるリスクを回避できます。
このように上記の除外貸付については総量規制の影響を受けることがありません。
つまり、年収300万円で300万円の自動車ローンを組んだとしても、消費者金融などから100万円までは借金をすることができるということです。
総量規制の「例外貸付」は返済能力が認められれば年収の3分の1以上借りられる
上記で紹介した除外貸付とは別に「例外貸付」というものも存在します。
項目は下記のとおりです。
顧客に一方的に有利となる借換え
借入残高を段階的に減少させるための借換え
顧客やその親族などの緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸付け
社会通念上 緊急に必要と認められる費用を支払うための資金(10万円以下、3か月以内の返済などが要件)の貸付け
配偶者と併せた年収3分の1以下の貸付け(配偶者の同意が必要)
個人事業者に対する貸付け(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合)
新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け(要件は、上記⑥と同様。)
預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け(貸付けが行われることが確実であることが確認でき、1か月以内の返済であることが要件)
出典:日本貸金業協会ホームページ|総量規制が適用されない場合について
例外貸付に分類される項目も、返済能力が認められれば、年収の3分の1以上を借りることができます。
除外貸付と違うのは、すべての借入額の合計が年収の3分の1を超えると、「除外貸付」「例外貸付」以外の借入ができなくなるという点です。
僕が利用したおまとめローンも「顧客に一方的に有利となる借換え」に該当するので例外貸付ということになります。
僕の場合は例外貸付によって借金地獄に落ちてしまいましたが、人によっても救世主になってくれる仕組みかもしれませんね。
総量規制はこのままでいいの?
今回調べてみて、年収の3分の1までしか借金はできないという総量規制は隙だらけだと感じました。
総量規制は消費者金融などの一部の借入を制限するだけで、実際は年収以上の借金をすることも可能です。
僕の場合は、年収の3分の1以上借りれたおかげで、友達の結婚式や旅行、帰省ができたりもしたので、ありがたい気持ちもあります。
一方で総量規制の適用範囲がもう少し広ければ、借金は200万円以内で収まったはずです。
200万円以内なら自力で返済できたかも。
タラレバですが。
とにかく、借金は年収以上にすることができてしまうので借り過ぎには注意です。
借金の為に借金をしているような状況なら早めに債務整理を考えた方が絶対にいいと思います。
その方が早く、負担も少なく、普通の借金がない人に戻れる!
今回は以上です。