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【体験談あり】借金があって自動車税が払えない!最大いつまで滞納できる?
キンケツ君
夏のボーナスは返済で消滅や。
借金もあるし自動車税が払えんぞ!
借金もあるし自動車税が払えんぞ!
借金約650万円を任意整理中のもっ輔(@chant_sei)です。
借金を抱えていると毎年の自動車税の支払いが厳しくなることもあると思います。
車を失うと困るし、次にまとまったお金ができるまで滞納して大丈夫なのか不安にもなるはず。
僕自身も今年は夏のボーナスが少なくて借金関係の支払いでほとんどなくなってしまいました。
毎月の返済もしんどかったので恥かしながらこの記事を書いている11月も滞納中です。
自分で自動車税の滞納について調べることが多かったので今回記事にしてみようと思います。
インターネットで「自動車税 滞納 いつまで」と調べても欲しい答えがなかったりしたので、そのへんを解決できるように書きました。
同じ悩みを持っている人のためになれば幸いです。
自動車税はいつまで滞納できる?
自動車税は毎年、5月末が支払い期限になっています。
夏のボーナス前で出来れば支払いを遅らせたい人もいるはずです。いつまで滞納しても大丈夫なんでしょうか。
僕の経験も踏まえて紹介します。
次の車検までには必ず払う
1つのポイントは「次の車検まで」になります。
車検は自動車税を払わなければ受けることができません。
もちろん、車検を受けなければその車には乗れなくなります。
自動車税の支払いは、車検の日も考えて余裕をもって済ませておく必要があります。
【体験談】車検がない年の自動車税の支払い期限はどうなの?
車に乗り続けるには、車検までに自動車税の支払いを済ませる必要があることは分かりました。
では、車検がない年はどうなんでしょう。
ネットで調べてみましたが、具体的な例が紹介されていなかったので、僕の例を参考にしてください。
僕は11月になっても支払いができておらず、県税に支払いが冬のボーナスになるが、差し押さえになったりしないか確認の電話をしました。
すると、「差し押さえはまだない、車検までに延滞金と合わせて払ってくれれば大丈夫ですよ」
との返答でした。
僕の次の車検は2月でそのことも伝えています。
つまり、僕の経験から「9ヵ月滞納しても差し押さえにはならない」ということが分かりました。
ネット上では3ヵ月から6ヵ月で差し押さえと書かれていたので冬のボーナスでは間に合わないと思って焦っていましたが、意外と猶予はあるようです。
自動車税を1年以上滞納した人も?
実際に差し押さえをされた知人から聞いた話です。
その人曰く、10年以上前だが、支払い期限から1年以上は経っていたと聞きました。
翌年5月でも差し押さえにはならない、という貴重な話です。
自動車税は1年間支払いができなくても差押えはされないかも!
今回の僕の調査の結果、「滞納1年程は差し押さえはされない。」という結論に至りました。
ただし、差し押さえの権利は滞納1ヵ月後の時点ですでに発生しています。
差し押さえの時期も地域によって差があるようなので、油断は禁物です。
催告状の「最終」といった表記や差押予告通知が届いている場合は早めの対応が必要になります。
まずは対象の税事務所に連絡を入れるようにしましょう。
自動車税の延滞金はいくらになる?
滞納1年くらいはセーフということが分かりました。
次に気になるのは滞納金です。
滞納金と言われると高額な請求を予想してしまいますが、そこまで高くはありません。
利率は決まっています。
- 最初の1ヵ月は2.6%
- それ以降は年8.9%
これでは高いか安いか分かりにくいですね。
計算するには下記の式を使います。
納税額×利率÷365=1日あたりの延滞金
例として排気量2,000㏄~2,500㏄で納税額45,000千円とします。
最初の1ヵ月は1日3.2円。6月30日までの延滞金は96円です。
翌月からは10.9円。1ヵ月329円の延滞金となります。
こんな言い方したらマズイですが、意外と安いですよね。
年内の12月までに払えば延滞金は2,000円ほどで済むわけです。
延滞金に怯えるよりも早くお金を確保する方法を考えるべきですね!
自動車税は踏み倒せるのか?
自動車税は5年で時効が成立し、支払いの責任が消滅します。
ですが、そう簡単ではありません。
この5年という期間は支払い催促の通知がある度にリセットされてしまうんです。
自動車税の支払い催促は2ヶ月に1回程のペースで送られてきます。
そのたびに時効は1日目から数え直しになるわけです。
時効については記事も書いてるので気になる方はどうぞ。
借金の踏み倒しが難しい理由を簡単に紹介。リスクを知って諦めよう。
期待するのはやめて支払いを終わらせることを考えてください。
滞納中の自動車税の支払い方法
滞納中の自動車の支払いは催促状に同封してある支払い伝票を使えばコンビニか銀行、信用金庫で支払うことができます。
僕が問い合わせて聞いた話では銀行や信用金庫では、延滞金も計算した上で支払いができるようです。
コンビニ支払いだと延滞金を支払うことができず、後日延滞金分の支払い伝票が送付される形になります。
油断して払い忘れのないようにしてください。
もし、コンビニでの支払い期限が過ぎていた場合は、支払い伝票に記載されている連絡先へ再発行の依頼をすれば、手配をしてもらえます。
僕の住んでいる地域では、2ヶ月に1度催促状を送るようになっているそうなので、延滞金が気にならない方は、届くのを待ってもいいです。
これ以上滞納すると差し押さえのリスクもあるような人は早めに再発行の手配をするようにしてください。
どうしても自動車税が払えない場合
どうしても自動車税が支払えない場合は、普通車なら都道府県税事務所、軽自動車なら市町村税事務所へ相談してみてください。
催促を無視づづけるよりは解決策を見つけられる可能性もあります。
僕の経験上、3回払いまでなら分割払いで対応してくれます。
理由の確認はありますので、「ギャンブルが原因で・・・」なんて言わないようにしましょう。
その他、理由のによっては減税や免税をしてくれる場合があるようです。
この場合は病気、事故、災害など特別な理由を承諾してもらえた時に限りますので期待しないようにしてください。
分割払いもできず、支払いができない場合
税事務所に相談しても支払いの見通しが立たない場合はどうすればいいのか。
1つは車を売るということです。
自動車税未払いの車は大手中古車センターでは買い取ってもらえない場合が多いです。
税金未払いでも買い取ってくれる業者を探してみてください。
その際、自動車税の支払いは自分と相手のどっちになるのか確認するようにしましょう。
自分が払う場合は売却したお金で払えるかどうかも聞いておいてください。
自動車税の支払い方法を工夫して延滞を回避しよう
自動車税の支払い方法は、ここ数年で選択肢が増えてきています。
- 納付書を使う
- 口座引き落とし
- クレジットカード
- Pay-easy(ペイジー)
- スマートフォン決済アプリ
- 電子マネー
お金がない人にオススメなのが、クレジットカード支払いです。
翌月の支払いが厳しくても、リボ払いを利用することで分割払いをすることができます。
受付期間が6月末までなので、早めに申請しておきましょう。
また、電子マネーも利用できるものが増えています。
- nanaco(セブンイレブン)
- WAONカード
- PayPay
- LINEPay
普段から使っていて残高に余裕がある場合は、自動車税支払いに使えないか検討してみてください。
借金が原因で自動車税が払えないなら債務整理も考える
もし、借金が原因で自動車税を支払えない状況なら債務整理も選択肢に入れて考えてみてください。
僕は借入額の利息をカットして、分割支払いをする「任意整理」を選択しました。
弁護士か司法書士に依頼をして任意整理をすることが決まれば、借金の支払いは3ヵ月~6ヵ月止まります。
その間に、弁護士費用等を支払うことになるわけですが、返済に追われている頃よりは月々の負担は減る事になります。
任意整理をしても税金は免税されるわけではないので、この期間に自動車税の支払いを終わらせましょう。
任意整理をすることで、ブラックリストに載ってしまうと、完済後5年はローンが組めなくなったり、クレジットカードが使えなくなるといったデメリットも生まれます。
しかし、任意整理は借金を3年から5年で分割返済するという期限が決まっているので、完済できる時期が明確になります。
もし、多額の借金で苦しんでいるなら、一度は弁護士事務所か司法書士事務所へ電話かメールで相談してみるのも選択肢の1つです。
任意整理では弁護士と司法書士どちらを選ぶ?僕が事務所を決めた理由。
まとめ:自動車税の支払い滞納は1年はセーフかも
今回は自動車がいつまで滞納できるか調べてみました。
僕の情報では1年滞納までは差し押さえにはならないことが分かりました。
ただ、地域によって対応が違うようので、その点はご了承ください。
今の車に乗り続けたいのであれば、必ず次の車検までには支払いを終わらせましょう。
支払いが厳しい場合は分割返済を交渉し、それでも厳しければ車を売ることも考える必要があります。
税金が払えない人は車を持つべきではないですからね。
諦めも肝心。
もし僕みたいに多額の借金があって自動車税の支払いができない人は任意整理をして借金の悩みの方を解決してしまうのもアリです。
借金の返済が停止する間に自動車税の支払いを先に終わらせて、その後借金完済を目指しましょう。
経験者が選ぶ!任意整理おすすめランキング2021!【費用・実績・サービスで比較】
今回は以上です。