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借金の踏み倒しが難しい理由を簡単に紹介。支払いが無理なら任意整理を検討。
キンケツ君
もう借金の返済は無理やわ。
踏み倒したろか!いやできるんか?
踏み倒したろか!いやできるんか?
借金約650万円を任意整理中のもっ輔(@chant_sei)です。
借金には時効が存在します。しかし、時効を待って借金を踏み倒すということは簡単ではありません。
むしろ、不可能に近いと感じました。
今回の記事では借金の踏み倒しがいかに難しいか、ということについて分かりやすく紹介します。
借金の返済が難しい状態にある人は踏み倒しとは別の対策を考えましょう。
借金の踏み倒しが難しい理由
借金の踏み倒しは難しく、現実的ではないので目標にするようなことではありません、
理由としては、条件面の厳しさと、精神的な部分での厳しさがあります。
考えてみれば、簡単に踏み倒しができるなら多くの人がお金を借りて返さなくなってしまいますからね。
借金の時効や踏み倒しについては弁護士事務所のホームページなどで詳しく解説されていますが、言葉や表現が難しいとも感じたので僕なりに簡単にまとめてみます。
借金の踏み倒しの条件
まず、借金が無効になる条件として「時効期間を過ぎていること」が条件となります。
刑事ドラマとかで聞くこともある「時効」というものは借金においても存在するんですね。
借金の時効は個人間の貸し借りでは10年。銀行や消費者金融などの金融機関との貸し借りでは5年となっています。
※2020年4月1日か民放改正によって施行以降の借金は個人間でも実質5年の時効になりました。
じゃあその期間支払いを無視すればよいのか?
そんなに簡単ではありません。
時効の成立が難しい理由の一つとして「時効は中断される場合がある」という点が挙げられます。
時効が中断される場合はどんなとき?
時効期間のカウントは最後の返済期日、もしくは借金をした日からスタートしますが、下記3つの動きがあった場合にカウントはストップして時効期間は1から数え直すことになってしまいます。
中断というよりはリセットという方が分かりやすいと思います。
- 債務者が返済の意思を示した場合
- 差し押さえ、仮差し押さえがあった場合
- 裁判所を通じて請求があった場合
債務者が返済の意思を示した場合
1点目の「返済の意思を示す」というのは具体的には、支払い催促のやりとりがあった時に、「月末までには・・・」「今月は1万円だけでなんとか・・・」とか返済の意思を伝えてしまうことや、返済額の一部だけでも支払いをするという行動が該当します。
支払い催促を受けたときに、何かしらの返済意思を示すのは当然のことです。
催促の連絡を嫌って、返答をすることで時効は中断されていまします。
差し押さえ、仮押さえがあった場合
2点目は借金の滞納が続き、給与の差し押さえがあった場合やローンの担保が差し押さえになった場合。
債権者は裁判所を通すことで、差し押さえができるようになります。
国家機関である裁判所からの差し押さえからは逃れることはできません。
必ず時効は中断されることになります。
差し押さえから逃げるなら自己破産しか選択肢はありません。
裁判所を通して請求があった場合
3点目は支払いの滞納を続けて債権者が裁判所を通して請求を行った際にも時効期間は中断されます。
郵便物による催促では時効は中断されません。
裁判所を通さない催促通知でも時効期間を延期させる効果はあります。
時効の成立は難しい
つまり、時効を成立させるには、上記のような動きがまったくない状態で10年もしくは5年経過する必要があります。
借金の支払いを滞納すれば分かりますが、催促の電話や通知の発送はバンバンやってきます。
無視をすれば保証人に連額がいったり、会社に電話がかかってくることもあります。
それらを無視しづづけることができますか?
時効を成立させるには、仕事や学校など含めて現在の生活を捨てる覚悟が必要です。
それだけで借金の踏み倒しがいかに厳しいか分かりますね。
金融機関は借金を踏み倒されない為の手段を知っているので、逃げ切ることはさらに困難になります。
精神的にも時効を迎えるのは難しいのでは
僕も借金を滞納したことがあり、その結果として任意整理をすることになったわけですが、それまでの支払い催促の連絡を受けるのは精神的にツラかったです。
借りたお金を返せない自分にガッカリしますし、お金を返済する為の節約生活も簡単ではありません。
そんな状況で普段通りに仕事に行ったり、家事や家庭の予定をこなすことは心にも体にも負担になります。
借金の返済に不安を抱えたまま、5年以上耐えることができるでしょうか?
僕はお金がなくて支払いの催促に耐えるだけで、体調を崩しましたし、仕事でミスをしたこともありました。
自分の経験からも借金の時効を狙うという考えは賢明ではないと思います。
時効成立後は時効援用の意思表示が必要になる。
時効成立後は時効援用の意思表示をしなければ借金はなくなりません。
時効援用とは簡単にいうと「借金は時効になったのでもう払いませんよ」という意思表示です。
この時効援用の手続きをする際にも落とし穴があります。
時効の期間は確実に過ぎているか
踏み倒しの条件の部分で紹介したように、時効の期間は中断してリセットされたり、延長されたりするものです。
自分が時効が成立した思っていても、実はまだだった!なんてこともあるかもしれません。
時効が成立していないことが債権者側が気づけば、裁判請求などのアクションを起こして、時効がリセットされてしまうかもしれません。
正確な時効期間を知るには債権者に確認するしかありませんが、その際にも時効がリセットさせられる言動をしてしまうリスクもあります。
数年耐えて得た時効成立がなかったことになってしまう可能性もあるわけです。
債権回収会社からの連絡があることも
債権者から委託されて支払い請求をしてくる「債権回収会社」というものが存在します。
債権回収会社は時効が成立した後に裁判を起こしてくる場合もあるようです。
この際に支払いについての話など時効の援用ができなくなるような流れに持っていかれるケースも考えられます。
裁判を無視することはできないので、弁護士などに相談し、適切な対応をしなければなりません。
無知な個人で対応するには難しいと思いませんか?
時効成立が失敗するリスク
謝金の踏み倒しを狙って滞納を続けるには大きなリスクがあります。
それは、最終的に時効成立に失敗してしまった場合に、それまで滞納していた分の遅延損害金が上乗せされた借金が残ってしまうという点です。
紹介したように時効成立は中断されることがあり、最終的に時効成立まで何年かかるか分かりません。
それまでに上乗せされた遅延損害金は高額になることが安易に想像できます。
時効成立を狙うリスクは高すぎると思います。
まとめ:借金の踏み倒しは難しく、リスクも高い
今回は借金の踏み倒しについて記事にしてみましたが、自分で調べていかに現実的でないか知る事ができました。
- 時効が中断される可能性は高い
- 時効成立まで何年かかるか分からない
- 精神的にも負担になる
- 失敗した際のリスクが多きすぎる
上記の点から時効成立は狙うべきではありません。
もし借金の返済ができないのではあれば覚悟を決めて債務整理をするべきだと思います。
僕は任意整理をして借金650万円を払っていくことになりました。
支払いは厳しいですが、完済のゴールが決まったので精神的には楽になりました。
弁護士事務所も司法書士事務所も無料相談しているところも多いので一度電話をかけてみて欲しいです。
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今回は以上です。