任意整理をすると遅延損害金や金利は請求される?具体例な体験談を紹介。

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借金約650万円を任意整理中のもっ輔(@chant_sei)です。

任意整理をすると、将来払っていくはずだった金利はカットされます。

元本のみを分割返済することで月々の返済額が少なくなり、完済できる可能性もグッとあがります。

 

では、和解をするまでの遅延損害金や金利はどうなんでしょう。

請求されるかどうかで、返済額が大きく変わる人もいるかもしれません。

 

今回の記事では、僕の経験した遅延損害金請求の具体例と、理由について紹介します。

任意整理では遅延損害金の請求される?リアルな体験談を紹介

結論から伝えると、任意整理をした5社中4社で遅延損害金を請求されました。

遅延損害金の請求がなかったのはクレジットカード会社だけです。

4社の振り分けは下記のようになっています。

  • 地方銀行おまとめローン
  • 地方銀行カードローン
  • バンクイック
  • ジャパンネット銀行(PayPay銀行)

任意整理をする際に、元本がどのくらいあるかは計算していたのですが、予想より高くついてビックリしました。

具体例な請求金額についても紹介します。

借金 元本 遅延損害金(+金利)
地方銀行おまとめローン 272万円 5.3万円
地方銀行カードローン 152万円 2.2万円
バンクイック 49万円 2.5万円
ジャパンネット銀行(PayPay銀行) 96万円 1.3万円
合計 569万円 11.3万円

上記のように、なんと約11万円も遅延損害金と金利の返済することになりました。

金融業者によっては、「遅延損害金」だったり、「遅延損害金+金利」といった表記になっていました。

ちなみに、任意整理を依頼するまでに大きく滞納した借入先はなかったと思います。

 

「任意整理は元本のみ支払えばいい」と思っている人は多いと思いますが、僕のように遅延損害金や金利を請求されると返済金額が想定と変わってしまいます。

調べた限りでは、請求されることは多いみたいなので、任意整理後の生活がカツカツになる人は注意しておきましょう。

心配な人は任意整理の相談時に担当と弁護士か司法書士に確認をしてみてください。

任意整理をした際の遅延損害金は払う必要があるの?

僕は遅延損害金を含めた返済計画になりましたが、それは間違っていないのでしょうか。

調べてみると、任意整理の和解には統一基準というものがあり、遅延損害金をについても定められていることがわかりました。

和解案の提示

和解案の提示にあたっては,それまでの遅延損害金,並びに将来の金利は付けないこと。 債務者は,すでに今までの支払が不可能となり,弁護士に任意整理を依頼してきたものであり,担当弁護士としては,債務者の生活を点検し,無駄な出費を切り詰めさせて原資を確保し,和解案を提案するものであり,この和解金に,従来・将来の金利・損害金を加算することは弁済計画そのものを困難にさせます。

引用:クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準 アディーレ法律事務所HP

上記の統一基準は、東京三弁護士会が定めたもので、司法書士会でも同じ内容を採用しています。

基準の中では、「任意整理の和解案は、遅延損害金、将来金利を含まない」と定められています。

 

なぜ僕は遅延損害金を請求されたのか?

その理由は、上記の基準に法的根拠がないことが原因になっているようです。

法律で定められたものではないので、金融業者が遅延損害金を求めることに問題はないといことです。

 

複数の弁護士事務所、司法書士事務所のHPを確認しましたが、「遅延損害金はカットできる可能性もあります」といった表現が多かったです。

遅延損害金は必ずカットされるものではないと知っておきましょう。

僕の例から考えると請求される可能性の方が高いとも言えます。

弁護士や司法書士は金融業者に対して、遅延損害金をカットすることを提案する決まりになっていますが、金融業者は必ず従う必要はない、ということポイントです。

 

任意整理では、遅延損害金はいつまで請求される?

今回任意整理時の遅延損害金と金利について調べてみましたが、「どの期間の遅延損害金や金利を請求されているのか」分かりませんでした。

  • 最後の返済日から任意整理を依頼した日まで?
  • 最後の返済日から和解した日まで?

僕の各借入先との和解所を見てもハッキリしなかったので、インターネットで検索してみました。

情報としては少なかったんですが、黒川司法書士事務所のホームページで分かりやすい説明を見つけました。

任意整理時の遅延損害金や金利は相手会社の方針によって変わるみたいです。

相手の会社の方針による違い

どこの会社がどういう対応をする、ということはここでは書きませんが優しい順番に並べると下記のような対応になります。

1.残っている元金でいい会社

2.依頼した事務所に債権調査票を提出した時点までの利息をつける会社

3.和解時点までの利息をつける会社(裁判になっている場合の裁判所の対応もコレ)

4.返済開始日時点までの利息をつける会社

5.今後も利息を一部付加しないと和解できない会社

6.まったく任意整理に応じない会社(中小の会社)

引用元:黒川司法書士事務所|任意整理を依頼したら「いつから利息が止まるの?」すぐに止まる?

和解や返済開始のタイミングは借入先が多いほど時間がかかる可能性があります。

場合によってはその分の遅延損害金や金利が上乗せされてしまうケースもありそうです。

 

まとめ:任意整理をしても遅延損害金や金利は請求される

任意整理時をすると将来払うはずだった金利はカットされますが、それまでの遅延損害金や金利は請求される可能性があるので注意してください。

すでに返済が滞っている人は、任意整理をしても元本にプラスして請求されることを計算に入れておきましょう。

 

借金を放置してしまっている人は任意整理をしても、遅延損害金や金利が膨れ上がっている可能性もあります。

早めに弁護士事務所か司法書士事務所に相談してみてください。

今回は以上です。

 

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